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大阪での自己破産について


大阪で自己破産を行う場合は、大阪地方裁判所が管轄の裁判所となります。
大阪で自己破産を行う場合は、大阪地方裁判所の場合は予納金として11790円必要です。
その他、弁護士・司法書士に依頼の際は別途報酬となります。
また、大阪地方裁判所申請書書式によると、自動車でも古い車両(7年以上経過)で現在価値がわずかなものについては換価しなくてもいいので結果として手元にのこることになります。
しかし、自己破産する以上、財産換価しないといけないので、家は処分しないといけません。残債務が明らかにオーバーローンであるときは同時廃止となります。




自己破産手続き時に調査すべきことは??


 ●現金・・・現在の手持ち
 ●預貯金・・・残高や過去の入出金 退職金の見込み額など
 ●保険・・・加入しているか否か 解約返戻金の額などを調査
 ●敷金・・・返還予定敷金の有無
 ●貸付金・・・貸付の有無と回収の可能性
 ●退職金・・・見込み額 8分の1が財産とみなされます(大阪の場合)
 ●不動産・・・ローンの残高等
 ●自動車・・・車名 年式など
 ●動産・・・破産申立時に10万円以上の価値のあるもの
 ●株券・・・所有の有無
 ●その他・・・過去2年以内に処分した財産




自己破産の知識


破産手続開始決定がなされれば、その後は破産管財人によって財産の管理・処分がなされるが、開始決定までの間は従前通り債務者が自由に財産を処分できてしまう。
このことから、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間に、債権者に対する配当原資となる債務者の財産が散逸して破産手続が無駄になる危険がある。
この危険を防止するための手段として、破産手続開始決定前の保全措置が定められている。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照




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